建てたら終わりじゃないんです!我が家にかかる税金とは?

注文住宅の建築には何千万円というお金がかかります。それは当たり前のことであって、その点に関しては家を建てようと決めた時に覚悟している人がほとんどでしょう。しかし、建てた後のことはどうでしょうか?住宅ローンさえ支払えば、それ以外にかかるお金はないと思っている人はいませんか?マンションと違って管理費や維持費がないからお得!と決めつけていませんか?実は一戸建ての住宅でも、決して完成したらそれで終わりとは言えないんです。

注文住宅を取得し、所有していくうえで決して無視できないもの、それは税金です。住宅が完成して自分のものになった時、そして今後暮らしていくために、段階ごとに支払わなければならない税金が、実は複数あります。ここではそんな注文住宅の取得・所有にかかる税金について、主なものをご説明しましょう。

まず住宅の取得時にかかる税金として大きいのが、不動産取得税です。その名の通り、不動産を取得した際に納めることが定められている税金で、原則として固定資産税評価額の4%の金額を支払うことになっています。ここで注意してほしいのが、ベースとなる金額の固定資産税評価額というものです。これは国や自治体が定める基準に基づいてその土地や建物の資産としての価値を評価して算出される金額であって、実際にその土地や住宅を購入・建築した際にかかった金額とは異なります。

ただしこの不動産取得税に関しては必要な条件を満たせば一定の控除が受けられます。床面積にして50㎡以上240㎡以下の建物であれば固定資産税評価額から1200万円、長期優良住宅なら1300万円の控除があったうえでの課税というのがその条件です。したがって、注文住宅で家を建てた場合かなりの人がこれに当てはまると言えるでしょう。

もう1つ、住宅を保有していると発生する主な税金として固定資産税が挙げられます。毎年1月1日時点で土地・家屋といった償却資産を保有している人に課せられる税金です。こちらも不動産取得税と同様に固定資産税評価額を基準としており、その金額の1.4%が基本の納税額になります。ただしこの税率に関しては市町村に設定権があるため、多少上下することもあります。

この固定資産税評価額は3年に1度の評価替えがあり、建物の劣化に伴って少しずつ金額が低くなっていきます。また、評価の基準が時期や地域によって異なる場合もあり、大きなかい離が生じてしまうことがあります。そうなると負担調整が行われ、課税額が当初の予定と変わることもあり得るので注意が必要です。

このほかにも住宅保有者に課せられる税金として都市計画税というものがあります。これもまた固定資産評価額を基準に課税されるものです。その税率は0.3%を上限として、市町村ごとに裁量が任せられています。

このように一戸建ての家を持つというのは手に入れてからも少なからぬお金がかかることなのです。とはいえローン控除のような減税措置もあるので、それを考えればある程度相殺できていると言えないこともありません。思いがけない出費で焦ることがないように、住宅取得・保有にかかる税金についてもしっかり把握しておきましょう。